【小豆島へ移住】移住者にうれしい家賃補助制度と受けるつもりなら段取り良く事前準備しといたほうが良い話

移住

小豆島はIターンやUターンを含む移住者の受け入れに積極的です。

なんせ人口減少が止まらず、国土交通省の「離島振興法」で「対策実施離島」に指定されていますから。

離島振興法 - Wikipedia

受け入れに積極的なのは、そんな背景があると勝手に推測しています。

難しいことは置いておいて、移住者にはうれしい補助金制度がいろいろあります。

地方移住するには経済的負担もそれなりにありますから、補助金制度を使わない手はありません。

そんな補助金制度の中から、家を借りるつもりの人にうれしい「家賃補助制度」を掘り下げていきます。

現在借家暮らしの私Shinjiファミリーも、もちろん家賃補助を受けています。

やってみて感じたのが段取り良く事前準備しておいたほうが良いということです。

私の場合、場当たり的にやっちゃったので何かと時間がかかり面倒でした。

 

小豆島町移住促進家賃等補助金

小豆島町公式ページ

http://www.town.shodoshima.lg.jp/oshirase/yatinhojyo.html

 

自分の経験をもとに記事を書いている都合上、記事では小豆島町を例にとります。

ざっくりまとめると下記のようになります。

 

補助内容

1.家賃の半額(上限2万円)

2.礼金、保証金、仲介手数料の半額(上限6万円)

対象者

直近3年以上、小豆島外に住んでいた人

 

上記以外にも細かい諸条件がありますので、本気の人は公式ページで確認してください。

平均相場が5万前後の家賃に2万円も補助が出るのはデカいですよ、マジで。

 

土庄町の補助金も内容はほぼ同じですが、詳細が違います。

土庄町移住定住促進賃貸住宅家賃等補助金(土庄町公式ページ)

 

申請方法

申請に必要な書類

1.申請書

指定の書式で町のウェブサイトからダウンロードできます。

交付申請書

2.誓約書

指定の書式で町のウェブサイトからダウンロードできます。

誓約書

3.賃貸借契約書の写し

必要なのは家賃やその他の費用(礼金等)等、費用面が記載されたページと貸主及び借主の署名捺印のページです。

グダグダ長い契約内容までコピーする必要はありません。

4.小豆島町の住民票

島で住民登録をしてから取得します。

5.戸籍の附表

戸籍の附票は過去の住所が記載された書類です。
過去3年小豆島に住んでいないことを証明するものですね。

本籍地での取得になり、郵送での請求も可能です。
本籍地か近くに住んでいるのなら、前もって取得しておいたほうが楽です。
郵送請求は時間もかかるし面倒です。

6.納税証明書(完納証明書)

前年の税金(市民税や所得税など)を納めたことを証明する書類です。

移住する年の1月1日に住民登録があった市区町村での取得になり、郵送請求可能です。
申請するときに注意したいのが証明書の年度です。
私の場合で説明すると、補助金の申請をしたのが令和元年なので、平成30年の証明が必要です。
しかし申請書に記入する証明書の年度は令和元年度と記入します。
そんなことも知らずに最初「平成30年度」と記入したら「平成29年」の証明が送られて失敗しました。
お金と時間を無駄にしてしまいました。
年度の考え方など理由はわかりません。
市町村によっても違うかもしれないので、ご注意を。

7.職場の住宅補助受給状況の証明書

他に受けている家賃補助があるのか無いのかを証明する書類です。

役場で専用書式の用紙をもらえます。
勤務先が決まっていれば、勤務先に記入してもらいます。
夫婦共働きなら両職場の証明書が必要です。
特に職場から補助をもらっていなくても、それを証明するために必要です。

申請の流れ

1.小豆島町に転入

住民登録をし、申請に必要な書類の一つ「住民票」を取得します。

2.申請書類の提出

申請書類一式を役場に提出します。

※転入後3か月以内に提出が必要なので注意!

3.役場の審査

審査に通れば交付決定通知が郵送されてきます。

 

受給方法

まだ1回目の受給申請もしていないのでここでは役場から聞いた内容の説明を書いておきます。

実際に受給したら報告します。

申請の概要

補助金の受給ですが、毎月家賃を支払うごとに受給できるわけではありません。

役場の会計年度を2つに分けて半期ごとに受給することになります。

会計年度は4月から翌年3月までが1年間となります。

上半期が4月から9月、下半期が10月から3月となり、上半期の請求申請時期が10月10日まで、下半期の請求申請時期が4月10日までとなります。

請求申請に必要な書類

1.実績報告書兼請求書

指定の書式で町のウェブサイトからダウンロードできます。

実績報告書兼請求書

2.家賃や初期費用を支払ったことが証明できる書類

以下のような、大家さんにちゃんと支払いましたよーと証明できる書類です。

・ 領収書

大家さんに発行してもらえるなら間違いないですね。

・ 振り込みの控え

ATMで振り込んだら控えが発行されますよね。あれです。

・ 通帳の写し

通帳記帳したら振込先も印字されるので間違いないです。
ただ他の出納や残高まで記帳されるので悩みものです。

 

私Shinjiの場合、ネットバンキングで振り込みをしていますので、振込完了の画面をPDF保存しています。

時期によっては1か月目から補助してくれない

私がそうだったのですが、申請時期によっては1か月目から補助してくれない場合があるので注意が必要です。

家賃支払い日と役場の会計年度がポイントです。

私を例にとると、私は3月から賃貸契約が始まっていますので初期費用(礼金など)と最初の家賃は2月に支払い、4月分の家賃は3月末に支払いました。

で、家賃補助の申請をしたのは5月です。

役場の会計年度は4月から始まるので2月と3月に支払った初期費用と家賃は前会計年度の下半期の対象なんですね。

つまり2月3月の初期費用と家賃の補助を受けようとしたら、3月末までに家賃補助の交付決定を受け、4月10日までに家賃補助の請求申請を完了しておかなければなかったのです。

私が請求申請できるのは4月末に支払った5月分家賃から9月末に支払う10月分家賃に対する補助金になります。

ま、実際申請するときに再度確認してみますが、役場にはこのように説明されました。

検討している方はちゃんと役場に確認してください。

 

まとめると

引っ越し前に取得できる証明書類はゲットしておいたほうが良いです。

なんせ島ですから、車でピューっと取りに行くなんてことは難しい。

また時期によっては本来貰えたものも貰えない状況になることがあります。

ま、役場の好意で補助してくれるのですから、そこは納得して役場に都合に合わせましょう。

ということで、移住される方は時期に注意ですよ!

そして移住したらできるだけ早めに申請しましょう。

ではー!

オリーブの実の塩漬けにチャレンジしてみたい

 

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